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神奈川支部

健診機関による健診結果通知票の記載誤り

発生年月日

 令和7年1月23日


事案

 令和7年1月23日に生活習慣病予防健診を受診した1名について、健診機関から送付される健診結果通知票及び神奈川支部に報告される結果データ(食後間隔時間、血糖と中性脂肪の随時・空腹時区分、特定保健指導の階層化区分)に誤りがありました。


発生原因

 当該受診者様につきましては、健診当日食後10時間未満の状態であったことから、胃部レントゲン検査のみ後日実施となりました。

 後日、胃部レントゲン検査を行った際に、当該健診機関の担当者が、当初検査日の食後間隔時間を、本来の「食後3.5時間~食後10時間未満」から「食後10時間以上」に誤って修正したことで、システム連動により、「随時血糖」が「空腹時血糖」に、「随時中性脂肪」が「空腹時中性脂肪」に誤って変更されました。

 また、特定保健指導対象者の選定においては、本来「食後3.5時間~食後10時間未満」の方はHbA1cの数値を参照しますが、「食後10時間以上」に変更されたことで空腹時血糖の数値が優先的に参照され、神奈川支部に報告される特定保健指導の階層化区分も誤った報告となりました。


判明年月日

 令和7年3月4日


判明契機

 支部担当者が健診機関から提出された特定保健指導の請求内容を審査した際に、報告されている数値上では特定保健指導の対象ではない方に対して、特定保健指導を実施していたことから、当該健診機関に確認を行ったところ、誤りが判明しました。


対応

 影響調査を行ったところ、他2名に同様の誤りが判明しました。該当する受診者様に対しては、健診機関から謝罪した上で、正しい結果通知票を送付いたしました。


再発防止策

 健診機関で使用しているシステムを、結果値が入った時点で上書きされないように改修を行います。また、健診機関内の各部署において、今回の事案を共有するとともに、データの修正について注意及び周知を行いました。

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