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神奈川支部

健診機関による本人及び神奈川支部への健診結果報告誤り

発生年月日

 令和7年10月1日~令和7年10月17日


事案

 生活習慣病予防健診を受診された方のうち36名について、健診結果通知票の「脂質」の指導区分に誤りがありました。また、一部の受診者様は「総合所見指導区分」にも誤りがありました。


発生原因

 「脂質」の指導区分は、総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪等の複数項目から総合的に判定しています。

 今般、当該健診機関のスタッフが、健康診断システムの指導区分計算に関するマスタデータの確認・修正作業を行った際、誤って中性脂肪が指導区分計算に反映されない設定で登録処理を行っていました。

判明年月日

 令和7年12月4日


判明契機

 当該健診機関で特定保健指導を行った際に、保健師が中性脂肪の値と脂質指導区分に不整合があることに気付きました。


対応

 受診者様に対して、健診機関から謝罪した上で、正しい健診結果通知票を送付しました。また、誤表記の修正に伴い D判定(要精密検査・治療)へ指導区分が変更となった受診者様につきましては、個別に電話にて説明を行いました。


再発防止策

 健診機関において、以下の対策を実施することとしました。

・マスタデータを含む重要設定の変更は管理者の承認を必須としました。 

・設定変更作業は健診システム保守会社が実施します。

   ・設定変更後は管理者を含む3名以上で、システム変更内容の確認、結果通知等への影響確認を実施します。

   ・管理者以外の職員について、マスタデータの編集ができないようシステムにて制限をかけました。

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