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神奈川支部

健診実施機関による健診結果通知の送付先誤り

発生年月日

 令和7年10月10日


事案

 神奈川支部が生活習慣病予防健診を委託している健診実施機関にて、受診者A様宛に送付すべき健診結果通知票を誤って受診者A様と関係ない事業所Bへ送付し、事業所Bで健診結果通知票が開封されたことにより、要配慮個人情報が漏洩しました。


発生原因

 当該健診実施機関では、健診結果通知票を受診者様の希望する宛先に送付していますが、今回は、受診者A様への送付先の確認が不十分で送付先を事業所宛と誤って登録していました。

 また、受診者A様の勤める事業所情報を登録する際に、事業所住所の確認が漏れたことにより同一名称の事業所Bの情報を誤って登録していました。

判明年月日

 令和7年11月6日


判明契機

 事業所Bから健診実施機関への連絡により判明いたしました。


対応

 健診実施機関から受診者A様へ訪問にてお詫びをいたしました。


再発防止策

 〇健診結果通知票の送付先を、受診者様からの申込の場合は受診者様宛に、事業所からの申込の場合は事業所宛に送付する扱いとしました。 

 〇送付先住所の登録・確認方法を定めることで登録誤りが起こらない体制にしました。

 〇策定した再発防止策を職員に周知するとともに、個人情報の取り扱いについて研修を実施しました。

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