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神奈川支部

傷病手当金にかかる総支給可能日数の超過支給

発生年月日

 令和7年9月24日


事案

 傷病手当金について、総支給可能日数548日間を超えた申請であるにもかかわらず支給決定したものです。


発生原因

 当傷病手当金について、申請期間:令和761日~令和7731日(以下①)が支給決定された後に、申請期間:令和721日~令和7331日(以下②)が遡及して申請されました。

 ①が支給決定された時点で当傷病手当金の支給可能残日数は16日でした。その後申請された②の審査時に、審査担当者は支給が可能であると誤認し申請された全期間の支払処理が行われました。このため、支給可能残日数が16日分であるにもかかわらず、59日分の傷病手当金が支払われ、43日分が過払いとなりました。

判明日

 令和7年11月5日


判明契機

 当申請について調査をしたことで判明しました。


対応

 被保険者様へ支給金額に誤りがあったことを説明のうえ謝罪するとともに、過払い額の返金をお願いし了承していただきました。

 今後の再発防止策として、担当グループ全職員への当事務処理誤りの説明と情報共有を行い、審査時の確認方法を理解したうえで正しい事務処理を行うことを再徹底し適正な支給決定に努めます。

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