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神奈川支部

委託業者による特定保健指導確認メールの誤送信

発生年月日

令和7年12月19日


事案

 特定保健指導業務を委託している専門機関(以下「委託業者」という。)において、被保険者に対して行う特定保健指導業務の面談実施日の確認メールを事業所担当者に送信した際、他の事業所の対象者情報を添付して送信されてしまい個人情報の漏えいが発生しました。


発生原因

 委託業者において面談実施日の確認メールを送信する際、本来格納するべきフォルダではない別のフォルダ(フォルダに対象者データが格納されると自動配信される設定のテストフォルダ)に誤って格納した結果、他の対象者の情報も添付して配信されてしまいました。
   また、本事案のテストフォルダは本来使用していないため削除するべきでしたが、残存していたことも原因です。


判明年月日

令和7年12月19日


判明契機

 メールを受信した事業所担当者様からの連絡により判明しました。


対応

 委託業者から事業所担当者様と対象者様へ本事案の経緯の説明と謝罪を行い了承を得ました。


再発防止策

 委託業者において、以下の対策を実施することとしました。

 〇メール自動配信にかかる設定を削除

 〇検証用に使用するフォルダを作成した場合のネーミングルールの明確化

 〇複数事業所にまたがる同時作業の禁止

 〇面談実施日の確認メールを配信する新しいシステムのリリース

 〇従事者全員に対する情報保護に関する再教育の実施 

以上

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