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神奈川支部

生活習慣病予防健診(一般健診)における問診項目の誤り

発生年月日

 令和6年4月3日

事案

 生活習慣病予防健診実施機関で行った一般健診において、受診者様から聴取すべき問診項目のうち、「喫煙」「飲酒」「飲酒量」「特定保健指導の受診歴」が誤っていたことにより、受診者様への結果通知及び協会支部への健診結果データに誤りが生じました。

発生原因

 令和6年度より問診項目のうち、「喫煙」「飲酒」「飲酒量」「特定保健指導の受診歴」が変更となっているが、当健診機関では令和6年4月以降の一部の受診者様に対し、令和5年度以前の問診項目の内容である問診票を配布しておりました。


判明日

 令和6年7月18日

判明契機

 神奈川支部にて健診結果データの再確認を実施したことにより判明いたしました。


対応

 当事案の対象となった令和6年4月受診者計124名に対し、以前ご回答いただいた問診票の内容が誤りであった旨をご説明し謝罪いたしました。
 その後、正しい問診票を配布し、再度ご回答いただくことで、改めて受診者様へ健診結果通知を再送付いたしました。


再発防止策

 
令和5年度以前の問診項目が表示される旧システムの運用を完全に停止し、令和6年度以降の問診項目が表示される新システムによる運用に移行するとともに、令和5年度以前の仕様である紙媒体の問診票はすべて廃棄いたしました。


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