検査実施機関に送付すべき検査結果通知票の誤送付
令和06年09月30日
発生年月日
令和6年8月8日
事案
神奈川支部から検査実施健診機関へ送付する加入者A様と加入者B様の検査結果通知票(控)を、誤って加入者A様に送付した事案が判明しました。
誤発送により、B様の住所、氏名、保険証記号・番号、性別、生年月日、勤務先事業所名、予約年月日、特定保健指導対象者該当の個人情報が漏洩しました。(検査前のため、検査結果はすべて空欄)
発生原因
検査実施機関へは、「対象者一覧リスト」と対象者様に送付した「通知票の控え(窓あき封筒用の住所・氏名の記載あり)」を送付しています。
本来、「対象者一覧リスト」→「加入者A様に送付した通知票の控え」→「加入者B様に送付した通知票の控え」の順に重ねて封入すべきところを、誤って「加入者A様に送付した通知票の控え」を一番上にして封入したことにより、誤送付が発生しました。
判明契機
検査実施機関から、「A様が、別人であるB様の書類が同封された送付物を持参した。」という連絡があり、神奈川支部での内部調査にて誤送付が判明しました。
対応
神奈川支部職員が検査実施機関を訪問し、謝罪の上、誤送付した加入者B様の通知票の控えを回収しました。
神奈川支部より、加入者A様およびB様へ架電し、当該事案を説明のうえ謝罪しました。
再発防止策
①事務処理手順を見直し、検査実施機関への加入者様の検査結果通知票(控)の同封は、今後行わないことにしました。
②当該事案を神奈川支部内で共有し、封入時のダブルチェックを着実に実施します。