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神奈川支部

生活習慣病予防健診(一般健診)における空腹時血糖値の通知誤り

発生年月日

 令和6年6月21日

事案

 生活習慣病予防健診実施機関で行った健診結果の数値(空腹時血糖値)誤りにより、健診受診者への結果通知及び神奈川支部への健診結果データに誤りがあった。

発生原因

 検体に気泡が浮き、正常に検体を吸いあげられなかったことが直接の原因だと考えられる。あわせて検査担当者が業務の忙しさから目視で確認すべき気泡やデータの確認を怠り、再検に至らなかったことが通知誤りの原因である。


判明日

 令和6年6月21日

判明契機

 神奈川支部における請求確認の際、異常値によるエラーがあり、支部から健診機関に確認。検査数値の誤りが発覚した。


対応

 令和6年5月17日に採血した検体は既に廃棄していることから、健診機関から受診者様に丁寧に説明しお詫びしたうえ、令和6年6月26日(水)に再度採血を行った。


再発防止策

 ・機器での測定時には液面に気泡がないか、必ず目視で確認することを再度徹底する。
 ・すべての健診受診者の検査結果について、ダブルチェックを行う。


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