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神奈川支部

傷病手当金に関する支給決定誤りについて

発生年月日

 令和6年4月8日

事案

 傷病手当金について、法定支給期間を超えた期間を誤って支給決定したことにより、過払いが発生したものです。

発生原因

 確認が不十分で、申請のあった期間が法定支給期間を超えていたことに気付かず決定したことによります。


判明契機

 新たな申請期間分の申請があり確認時に判明

対応日

 令和6年6月6日


対応

 申請者様へ架電し、謝罪の上、過払い分について返納いただく必要があることを説明しました。


再発防止策

 事案について支部内で周知し、慎重に審査を行うことを徹底していきます。


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