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神奈川支部

無資格受診に関する返納金返還請求の送付先誤りについて

発生年月

 令和6年12月


事案

加入者A様が資格喪失後に受診した診療費用に関する返納金返還請求について、本来送付すべきでない加入者B様あてにA様の情報を記載し送付したことで、A様の要配慮個人情報が漏えいしたものです。


発生原因

 審査・確認を担当した職員の確認不足及び職員間での情報連携が行われなかったことに起因するものです。


判明契機

 返納金債権の進捗確認時に判明しました。


対応時期

 令和7年2月中旬


対応

 A様に対して事案の詳細を説明のうえ、謝罪しました。


再発防止策

  事案について支部内で周知し、慎重に処理を行うことを徹底していきます。


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