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神奈川支部

健診費用(肺活量検査未実施分)の過剰徴収について

発生年月日

 令和6年5月19日、令和6年7月21日

事案

 生活習慣病予防健診実施機関で行った付加健診において、肺活量検査がキャンセルとなったものの、未実施分を減額せずに計算したことで、健診費用(自己負担額)の過剰徴収が発生しました。


発生原因

 検査の担当者は、肺活量検査のキャンセルがあったことをファイルに記入し、会計担当者へ引き継ぎました。会計担当者は、混雑等によりキャンセルの事実を見落すとともに、受診者様への当日の検査内容の確認も不十分であったことから減額漏れに気が付くことができませんでした。


判明年月日

 令和6年9月19日

判明契機

 神奈川支部にて定期監査を実施した際に判明いたしました。


対応

 健診実施機関より、当事案の対象となった受診者様計3名にお詫びをし、過剰徴収となっていた健診費用を返金しました。


再発防止策

 一部検査のキャンセルがあった際には、ファイルの一番目に付く所にキャンセルの事実を記載するとともに、職員間で口頭伝達も実施します。また、キャンセルや減額の有無を受診者様に口頭で確認した上で会計を行うことを徹底します。


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