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神奈川支部

付加健診の検査項目である末梢血液像の検査値誤りについて

発生年月日

 令和6年4月22日

事案

 生活習慣病予防健診実施機関で行った付加健診の検査項目である末梢血液像の検査において、健診機関のシステム設定に誤りがあったことで、受診者様への健診結果通知票及び協会支部への健診結果データに誤りが生じました。

発生原因

 末梢血液像の検査では通常「機械法」にて測定を行いますが、基準数値を超えた場合は追加で「目視法」にて測定を行います。「機械法」及び「目視法」にて測定をした場合、「目視法」の値が反映するべきところ、「機械法」及び「目視法」の検査結果が混在したものが出力されていました。

判明日

 令和6年9月17日

判明契機

 神奈川支部にて健診結果データの点検を実施したことにより判明いたしました。

対応

 当事案の対象となった受診者計4名に対し、健診機関よりご説明し謝罪いたしました。その後、改めて受診者様へ健診結果通知票を再送付いたしました。

再発防止策

 
9月20日に健診機関がシステム改修を行い、血液像検査を機械法で実施する場合および目視法で実施する場合、どちらも正しい検査結果が出力されることを確認しました。今後は、受診者様への健診結果通知票および協会支部への報告データについて、元データとの照合確認をデータチェック・目視チェック等異なる方法で実施し、相違がないか確認を徹底します。


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