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神奈川支部

傷病手当金に関する支給決定誤りについて

発生年月日

令和06年11月08日


事案

 傷病手当金について、法定支給期間を超えた期間を誤って支給決定したことにより、過払いが発生したものです。


発生原因

法定支給期間を超えた期間については不支給期間として登録するところ、入力を怠ったまま支給決定したことによります。


判明契機

  次の申請書の提出があり、その申請書を確認していた際に判明


対応日

 令和06年12月10日


対応

 申請者様へ架電し、謝罪の上、今回の事案について説明しました。


再発防止策

 事案について支部内で周知し、慎重に審査を行うことを徹底していきます。

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