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神奈川支部

健診機関による身長測定結果の通知誤り

発生年月日

 令和06年09月13日


事案

 生活習慣病予防健診実施機関で行った一般健診にて身長の測定結果を誤ったこと(誤:188.1㎝、正:168.1㎝)により、健診受診者様への健診結果通知票及び神奈川支部への健診結果データに誤りが生じました。


発生原因

  身長の計測結果が印字された用紙をOCRによる読み込みをした際に誤読が発生しました。

その後、当該受診者様に送付する健診結果通知票のダブルチェックを実施するも、誤りに気付かずに送付しました。


判明年月日

 令和06年12月17日


判明契機

  当該受診者様が特定保健指導の対象になったため、神奈川支部の担当者が過去3年分の健診結果データを確認したところ、令和6年度の身長の計測結果のみ「188.1㎝」であることが判明しました。


対応

 当該受診者様に対しては、当該健診機関より説明及び謝罪を行い、訂正した健診結果通知票を再送いたしました。

 また、同様の誤りが生じている健診結果データについて令和5年4月受診者分まで遡って調査を行いましたが、該当者は当該受診者様のみでした


再発防止策

 令和7年4月より身体計測の結果について、各検査機器から測定値が自動で当該健診機関の健診システムに移行できるようにし、OCRによる読み込み自体を廃止します。
 令和6年12月から令和7年3月までの間については、OCRによる読み込みを実施した際に、前回の受診結果がある受診者については、前回の測定値と比較し、設定したギャップ値(身長の場合は±3㎝)以上の値であった場合にエラーが表示されるチェックプログラムを導入します。
 また、これまでも実施していた健診結果のダブルチェックについても、今後同様の誤りが起こらないよう、確認作業を漫然と行うことなく徹底いたします。

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