令和5年度 保険料率について
令和5年度 協会けんぽ神奈川支部の保険料率
協会けんぽ神奈川支部の保険料率は、令和5年3月分(4月納付分)から改定されます。

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。
被保険者の方の料額表はこちら(令和5年3月~)
任意継続被保険者の方の料額表はこちら(令和5年4月~)
日雇特例被保険者の方の料額表はこちら(令和5年4月~)
保険料率はどう決まるの?
協会けんぽの保険料率は、加入者のみなさまの医療費にもとづき、都道府県ごとに算出されます。
都道府県別に保険料率を設定しているのは、都道府県ごとに必要な医療費(支出)が異なるためです。疾病の予防などの取り組みにより、都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がる可能性があります。
また、都道府県ごとの保険料率は、年齢構成の違いに伴う医療費の差や所得水準の差を、都道府県間で相互に調整したうえで設定されます。
なぜ保険料率が上がったの?
令和5年度の健康保険料率は、令和3年度の医療費を基に算出されています。
令和2年度の神奈川支部の医療費は、コロナ禍による医療機関への受診控えの影響などにより大幅に減少していました。
令和3年度の神奈川支部の医療費は、一転して、受診控えの反動増や新型コロナに係る医療費の増加等により、全国平均を大きく上回ったことなどから、令和5年度の神奈川支部の健康保険料率は引き上げとなりました。
加入者のみなさまが今後も安心して医療を受けられるよう、保険料のご負担につきまして、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。