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神奈川支部

令和6年度 保険料率について


令和6年度 協会けんぽ神奈川支部の保険料率

 協会けんぽ神奈川支部の健康保険料率は据え置き、介護保険料率は変更となります。


令和5年度料率


※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。


被保険者の方の料額表はこちら(令和6年3月~)

任意継続被保険者の方の料額表はこちら(令和6年4月~)

日雇特例被保険者の方の料額表はこちら(令和6年4月~)


保険料率はどう決まるの?

 協会けんぽの保険料率は、加入者のみなさまの医療費にもとづき、都道府県ごとに算出されます。

 都道府県別に保険料率を設定しているのは、都道府県ごとに必要な医療費(支出)が異なるためです。疾病の予防などの取り組みにより、都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がる可能性があります。

 また、都道府県ごとの保険料率は、年齢構成の違いに伴う医療費の差や所得水準の差を、都道府県間で相互に調整したうえで設定されます。


 加入者のみなさまが今後も安心して医療を受けられるよう、保険料のご負担につきまして、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。


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