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鹿児島支部

現金給付に関する支給決定誤り(過払い)

発生日

令和6年12月26日


事案

傷病手当金を本来の支給可能日数より過大に支給し、過払いとなってしまいました。


発生原因

事務処理手順の理解が不十分であり、必要な確認が漏れていました。


判明日

令和7年3月25日


判明契機

被保険者様から、引き続き申請がされたことにより判明しました。


対応

お客様に対しお詫びのうえ、過払い分を返還いただきました。

再発防止策

今回の事案について関係者全員に周知を行い、事務処理手順の確認及び遵守を徹底します。