鹿児島支部
現金給付に関する支給決定誤り(過払い)
令和7年4月22日
発生日
令和6年12月26日
事案
傷病手当金を本来の支給可能日数より過大に支給し、過払いとなってしまいました。
発生原因
事務処理手順の理解が不十分であり、必要な確認が漏れていました。
判明日
令和7年3月25日
判明契機
被保険者様から、引き続き申請がされたことにより判明しました。
対応
お客様に対しお詫びのうえ、過払い分を返還いただきました。
再発防止策
今回の事案について関係者全員に周知を行い、事務処理手順の確認及び遵守を徹底します。