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鹿児島支部

現金給付に関する支給決定誤り(過払い)

発生日

令和6年7月19日

事案

高額療養費の請求について、本来所得区分を「低所得者Ⅱ」で決定すべきところを、誤って「低所得者Ⅰ」で処理したため、過払いが発生しました。

発生原因

事務処理手順の理解が不十分であり、必要な確認が漏れていました。

判明日

令和6年10月8日

判明契機

高額療養費審査時に、先にお支払いした支給金額に誤りがあることが判明しました。

対応

お客様に対し高額療養費の過払いの発生及び過払い分の返還を説明し、お詫び申し上げました。

再発防止策

今回の事案について関係者全員に周知を行い、事務処理手順の確認及び遵守を徹底します。