新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の対象となる場合
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◆該当要件◆
次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合に申請が可能です。
(1)自覚症状(※)があり、労務が困難な場合
(2)自覚症状(※)がないが、検査を受けた結果、「陽性」となった場合
(※)自覚症状について
風邪の症状や37.5℃以上の発熱。または、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
濃厚接触者であっても自覚症状がなく、検査結果「陰性」の方は傷病手当金の対象となりません。
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新型コロナウイルスに感染した場合も、申請には「傷病手当金支給申請書」を使用します。
【「傷病手当金支給申請書」はこちら】
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い
●当面の間、傷病手当金支給申請書(2ページ目 被保険者記入用)の申請内容3⃣の「発病時の状況」の欄に発症年月日、発症時の状況等をご記入いただくことで担当医師の証明および公的な通知書等の添付は不要といたします。
【記入例】(発症時の状況)
発症年月日:令和4年8月15日 8/15より38.0℃の発熱、せき、強いだるさ、息苦しさなどの自覚症状があった。 検査日:令和4年8月16日 陽性判明 |
●療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明がなく、14日間以上の申請をする場合は、「療養状況申立書」を添付してください。
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療養状況申立書はこちらからダウンロードできます。
傷病手当金の制度についてはこちらをご覧ください。
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(お問い合わせ先)
協会けんぽ岩手支部業務グループ
TEL:019-604-9070
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