共同利用不同意者の個人情報漏えいについて
令和06年05月31日
事案
全国健康保険協会石川支部(以下「石川支部」という。)から事業所あてに特定保健指導の利用案内を送付した際、共同利用(※1)を希望しない旨の申告があった加入者A様の情報を記載して通知したため、加入者A様の勤務先担当者様に加入者A様の個人情報が漏えいしたものです。
※1:個人情報(氏名、生年月日、特定保健指導支援コース等)について、特定保健指導の勧奨等で使用するために事業所と個人情報について情報共有すること。
発生原因
加入者A様から共同利用を希望しない旨の申出が提出されていたにもかかわらず、石川支部担当者が特定保健指導の利用案内を作成する際にダブルチェックを実施しないまま誤って共同利用情報を更新し、特定保健指導の対象者として登録したことによります。
判明契機
特定保健指導の利用案内を受け取った加入者A様の勤務先担当者様からの連絡で判明しました。
対応
石川支部職員が加入者A様の勤務先を訪問し、特定保健指導の利用案内を回収しました。
また、加入者A様に今回の事案をご説明し、お詫び申し上げました。
再発防止策
共同利用を希望しない旨の申出を登録する際はダブルチェックを実施していましたが、その後、特定保健指導の利用案内を作成する際の共同利用情報更新の際はダブルチェックを実施していませんでした。今後は、すべての事務処理において、ダブルチェックの実施を徹底してまいります。