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石川支部

傷病手当金の不支給決定期間誤り      

発生年月日

令和03年12月21日

事案

加入者様から申請のあった傷病手当金支給申請書につき、申請のあった全期間を不支給と処分すべきところ、一部の期間の処分が行われていなかった。

発生原因

審査及び確認時点におけるチェックが不十分であったため。

判明日

令和04年05月23日

判明契機

社会保険審査官からの指摘により判明。

対応

加入者様へ不支給決定期間の誤りについてお詫びのうえ経過を説明し、正しい不支給決定期間の通知書を送付する旨お伝えし、ご了承いただく。

再発防止策

本事象判明後直ちに職員に周知し、審査及び確認時点におけるチェックの徹底を行っていくことを申し合わせた。

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