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茨城支部

傷病手当金の支給決定金額誤りについて

発生年月日

令和7年12月22日


事案

・資格喪失後の傷病手当金を審査するにあたり、継続給付支給要件の年月日を誤認したため支払金額の不足が生じました。

発生原因

・担当者の確認が不十分でした。

       

判明年月日

令和8年1月7日

       

判明契機

・ご本人からのお問い合わせにより判明しました。

       

対応

・ご本人へ謝罪のうえ、経緯をご説明し不足額は追加支給いたしました。

       

再発防止策

・この度の事案について支部全体に注意喚起するとともに、職員一人ひとりが事務処理誤りの発生防止について理解を深め、再発防止に努めてまいります。

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