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茨城支部

傷病手当金の支給決定金額誤りについて

発生年月日

令和8年1月6日


事案

・傷病手当金を審査するにあたり、申請期間の一部が前回の申請期間と重複していたため不支給とすべきところ、不支給の登録が漏れ過払いが生じました。

発生原因

・担当者の確認が不十分でした。

       

判明年月日

令和8年1月22日

       

判明契機

・新規の傷病手当金の審査時に判明いたしました。

       

対応

・ご本人へ謝罪のうえ、経緯をご説明し過払い金を返納いただくことをご了承いただきました。

 なお、過払い金はすでに返納いただきました。

       

再発防止策

・この度の事案について支部全体に注意喚起するとともに、職員一人ひとりが事務処理誤りの発生防止について理解を深め、再発防止に努めてまいります。

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