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茨城支部

傷病手当金の支給決定金額誤りについて

発生年月日

令和7年11月17日


事案

・同一傷病の傷病手当金支給申請書を2件同時に受付しましたが、別々に支給決定したため過払いが生じてしまいました。

発生原因

・審査時の確認不足でした。

       

判明年月日

令和7年11月25日

       

判明契機

・ご家族様からの連絡によって判明いたしました。

       

対応

・ご家族様へ謝罪のうえ、経緯をご説明しご了承いただきました。

 また、過払い分を返納いただくことをご了承いただき、すでに返納を終えております。

       

再発防止策

・この度の事案について支部全体に注意喚起するとともに、職員一人ひとりが事務処理誤りの発生防止について理解を深め、再発防止に努めてまいります。

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