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茨城支部

出産育児一時金の支給決定誤りについて

発生年月日

令和7年6月17日


事案

・出産育児一時金の支払いについて、差額分70,900円のみ支払うべきところ全額500,000円支払ったため過払いが生じてしまいました。


発生原因

・申請者様から提出された申請書が出産育児一時金内払金支払依頼書ではなく、出産育児一時金支給申請書でした。

・当支部では添付書類の確認不足のため、申請書の相違に気が付かず支給決定してしまいました。

       

判明年月日

令和7年7月9日

       

判明契機

・支部内の事後確認で判明しました。

       

対応

・申請者様へ謝罪のうえ、経緯をご説明しご了承いただきました。なお、過払い金はすでに返納いただきました。

       

再発防止策

・この度の事案について、支部全体に注意喚起するとともに、職員一人ひとりが事務処理誤りの発生防止について理解を深め、再発防止に努めてまいります。

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