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茨城支部

療養費(治療用装具)の支給決定金額誤りについて

発生年月日

令和7年4月28日


事案

・令和6年4月1日より小児弱視等の治療用眼鏡の支給金額(上限額)が改訂となりましたが、審査時に作成指示日を1年誤り改正前の支給金額(上限額)で支給決定を行いました。

発生原因

・医師が作成した治療用眼鏡等作成指示書に記載された指示日が西暦の日付でした。当協会システムは和暦の日付データでの登録を行っているため、西暦日付から和暦日付への変換を誤ってしまいました。

       

判明年月日

令和7年5月28日

       

判明契機

・ご家族様からの連絡によって判明いたしました。

       

対応

・ご家族様へ謝罪のうえ、経緯をご説明しご了承いただきました。

 また、ご連絡を受けた後に差額の追加支給を終えております。

       

再発防止策

・この度の事案について支部全体に注意喚起するとともに、職員一人ひとりが事務処理誤りの発生防止について理解を深め、再発防止に努めてまいります。

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