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茨城支部

傷病手当金の調整金額誤りについて

発生年月日

令和7年4月24日


事案

・A傷病の傷病手当金を受給したのち、続けてB傷病の傷病手当金を受給されていた方が、B傷病の障害厚生年金を受給したことにより、同一傷病のみ調整すべきところA傷病の傷病手当金まで調整し、返納金を多く請求してしまいました。


発生原因

・審査者は、A傷病とB傷病の傷病手当金の申請期間が連続していたため、同一傷病と思い込んでしまいました。また、確認者も別傷病であることに気づきませんでした。

       

判明年月日

令和7年5月2日

       

判明契機

・新規の傷病手当金申請書の審査時に判明いたしました。

       

対応

・ご本人様への謝罪のうえ、経緯をご説明しご了承いただきました。

 また、返納いただく納付書が届く前にご説明し回収できたため、ご本人様には金銭的影響は御座いませんでした。

       

再発防止策

・この度の事案について、支部全体に注意喚起するとともに、審査者、確認者含め職員一人ひとりが事務処理誤りの発生防止について理解を深め、再発防止に努めてまいります。

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