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茨城支部

傷病手当金の支給決定誤りによる過少払いついて

発生年月日

令和6年10月7日


事案

・傷病手当金の給付において、受け取った報酬に対する減額調整が不要な方に減額調整をしたため、28,390円の過少払いとなりました。


発生原因

・令和5年1月より各種申請書の様式が変更となり、傷病手当金の申請書では事業主証明欄の記載方法が変更されました。

・本事案は旧申請書様式で受付されたもので、担当者が誤って新様式の報酬記載方法に基づく審査をおこなったため、調整対象期間外に支給された報酬を減額調整してしまいました。

       

判明年月日

 令和6年10月29日

       

判明契機

・事業所ご担当者様より連絡があり判明いたしました。

       

対応

・ご本人様に謝罪のうえ、経過及び過少金の追加支給についてご説明しご了承いただきました。なお、不足分の28,390円はご本人様へ振り込みを終えております。

       

再発防止策

・この度の事案について、支部全体に注意喚起するとともに、申請書を審査するにあたり十分に確認するように指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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