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茨城支部

傷病手当金の支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和5年11月29日


事案

・傷病手当金支給申請書について、1日分(5,960円)を重複して支給決定したことにより、過払いが発生しました。


発生原因

・担当者が次月分の支給決定をするときに、前月分の支給期間との重複した請求日を見落としてしまいました。

       

判明年月日

 令和6年8月22日

       

判明契機

・内部での確認作業中に判明いたしました。

       

対応

・ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了承いただきました。なお、過払い金につきましてはすでに返還いただきました。

       

再発防止策

・この度の事案について、支部内の担当グループ全体に注意喚起するとともに、申請書を審査するにあたり十分に確認するように指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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