令和03年01月12日
保険証を使用できるのは退職日(資格喪失日の前日)までです。
退職後に保険証を返却せず、無効な保険証で医療機関を受診する「資格喪失後受診」が増えています。
在職中の保険証を使用できるのは退職日(資格喪失日の前日)までです。ところが、保険証にはICチップや磁気データ等が組み込まれていないため、保険医療機関等では保険証が有効かどうかは判断できません。そのため、無効な保険証で受診された場合(無資格受診)でも、保険医療機関では、「提示された健康保険証は有効なもの」として扱われることになります。
健康保険事業は皆さまからお預かりした保険料等によって運営されておりますが、資格喪失後の無資格受診による支出が協会けんぽの財政を圧迫する一つの要因になっています。
資格喪失理由 | 保険証を使用できるのはいつまで? |
退職(資格喪失)した |
退職日(資格喪失日の前日)まで |
75歳になったとき (または、後期高齢者医療制度の 被保険者となったとき) |
75歳の誕生日の前日まで (または、後期高齢者医療制度の 被保険者となった日の前日まで) |
死亡したとき |
死亡した日まで |
就職や婚姻などの理由で他の健康保険に加入したとき |
新しい健康保険に加入した日の前日まで |
✖ 退職月の月末まで使用できると思っていた。
✖ 退職日以降に保険証を使用したら、医療費を返さなければならいなんて知らなかった。
✖ 会社から保険証を返すように言われなかった…回収されていれば、使用することはなかったのに。
退職などで資格喪失された後は、
・ 被保険者⇒退職後すぐに保険証(被扶養者分を含む)を事業主に返却してください。
・ 事業主 ⇒被保険者が退職される際には、資格喪失日以降使用できないことを説明するとともに必ず保険証(被扶養者分を含む)を回収し、資格喪失届等に添付してください。
また、資格喪失後に医療機関を受診する際、資格喪失後に加入する保険証がまだ手元にない場合は、必ず医療機関に資格喪失したので保険証が切り替わることを伝えてください。
誤って保険証を使用した場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7~9割)を後日お返しいただくことになります。協会けんぽより、通知書および納付書が送付されますので、記載されている期日までにコンビニまたは郵便局等でお支払いください。※協会けんぽにご返還いただいた医療費は、資格喪失後に新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。(療養費)
詳しくは資格喪失後に新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。