閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
茨城支部

令和6年度「被保険者に対する特定保健指導の遠隔面談分割実施(施設内) に係る業務」の委託機関の募集について



1.委託業務概要

被保険者に対する特定保健指導の遠隔面談分割実施(施設内)に係る業務について、委託機関を募集します。主な業務内容は、健診機関の施設内(検診車による実施を除く)で特定保健指導対象者に特定保健指導の遠隔実施を行う保健指導機関に誘導する業務となります。

 

2.委託契約及び委託契約期間

委託契約は、全国健康保険協会茨城支部長と委託条件を満たした機関との間に「令和6年度 被保険者に対する特定保健指導の遠隔面談分割実施(施設内)に係る業務契約」を締結します。

なお、委託期間は、令和6年5月1日から翌年3月31日までとします。

 

3.委託条件

下記の委託条件をすべて満たしていること。また、仕様書等に基づき提出された資料等について、内容審査を行い受託者を決定します。

(1)委託条件 

ア.全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診実施要綱に基づく健診の実施機関であり、特定保健指導業務を受託していないこと。

イ. 事業実施年度における被保険者の特定健診受診者数見込みが1,500人以上であること。(検診車を有する健診機関においては、検診車での実施を除いた施設での受診者数)

ウ.契約締結日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を受けていないこと又は前6ヶ月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していないこと。

エ.会社更生法(平成14年法律第154号)上の更生手続開始の申立てをした者にあっては、契約締結日までに同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がなされていること。

オ.民事再生法(平成11年法律第225号)上の再生手続開始の申立てをした者にあっては、契約締結日までに同法に基づく裁判所による再生手続開始決定がなされていること。

カ.社会保険に関する実績が良好であること。

キ.個人情報の管理は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)等関連法令のほか、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等の遵守を徹底していること。

(2)受託機関は、業務に係る利用者本人の自己負担を求めてはならない。

 

4.委託要領及び仕様書の配付

  日時 随時

  場所 協会けんぽ 茨城支部保健グループ

  連絡先 029-303-1584

 

5.提出書類

(1)受託申請書

(2)従事者名簿

(3)見積書兼計画書

※(1)~(3)については、応募を希望される機関へ別途配布しますのでご連絡ください。

 

6.募集期間

随時

 

7.提出・問い合わせ先

〒310-8502  水戸市南町3-4-57 水戸セントラルビル

 全国健康保険協会茨城支部 保健グループ 

 電話 029-303-1584(FAXでの提出は不可)

 受付時間8:30から17:30   ※土日・祝日は除く

 

 

8.その他

(1)提出された書類一式は、返却しませんのでご了承ください。

(2)本事業応募に係る提出書類作成及び提出等に要する費用はすべて受託者の負担とします。

以上

申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]