令和04年04月01日
平成20年4月から、国のメタボリックシンドローム対策に伴い、医療保険者(協会けんぽ等)に対して、「特定健診」「特定保健指導」の実施が法律で義務付けられました。
協会けんぽでも加入者の健康増進のため、生活習慣病予防健診の受診を一層推進するとともに、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果のご提供を事業主様にお願いしております。
定期健康診断の結果を協会けんぽにご提供いただきますと、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診しなくても、保健師・管理栄養士による特定保健指導を無料でご利用いただくことができます。
また、平成30年度より協会けんぽでは、都道府県支部別の「健診受診率(健診データ取得率)」をはじめとした5項目の成績で支部ごとに評価される「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されます。事業主、加入者の皆様の健康への取り組みが、インセンティブ(報奨金)獲得につながり、茨城支部加入のすべての皆様の「健康保険料率」に反映されます。(インセンティブ制度についてはこちらをご覧ください)
なお、協会けんぽに対して事業主様が従業員の健診結果を提供することは高齢者医療確保法に基づくものですので、個人情報保護法等により責任を問われることはありません。
皆様のご協力をお願いいたします。
生活習慣病予防健診をご利用されていない、
協会けんぽにご加入の40歳以上74歳以下の被保険者(ご本人)の方。
①身長 ②体重 ③腹囲 ④血圧 ⑤脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
⑥血糖(空腹時[食後10時間以上]又は随時[食後3.5時間以上10時間未満]又はヘモグロビンA1c)
⑦肝機能(GTO、GTP、γ-GTP) ⑧尿検査(尿糖、尿たんぱく) ⑨問診(服薬歴、喫煙歴)
定期健康診断の結果の提供方法は次のいずれかになります。健診を受診した医療機関により、提出方法が異なりますので、以下でご確認ください。
▷ 提出方法を確認
提出方法A | 同意書の提出により、健診機関がデータを作成して提供する方法 | |
(データ提供可能な医療機関で受診をしている場合) | ||
⇒ | 【別紙①】(健診結果の提供にかかる同意書)を提出 |
提出方法B | 健診結果票(紙媒体)で提供する方法 | |
(データ提供不可の医療機関で受診している場合) | ||
⇒ | 【別紙②】(健康診断結果票(写)にかかる同意確認書)と健診結果を提出 | |
※個人の健診結果に質問項目の不足がある場合の用紙です | ||
または | ||
⇒ | 【別紙③】(健診結果に関する回答書)と健診結果を提供 | |
※個人の健診結果に質問項目の不足がない場合の用紙です |
!厚生労働省から新たな提供方法が示されました!
健診機関との契約時に、「健診機関から保険者へ提供する」旨を含めて契約することで、自動的に健診結果が提供される方法です。
上記2つの提供方法に比べ、事業主の皆様が手間をかけることなく提供できるので、ぜひご検討ください。
詳細については、協会けんぽへお問い合わせください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)茨城支部
保健グループ ☎029-303-1584