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兵庫支部

療養費支給申請書等返戻時の要配慮個人情報の漏えい



発生年月日

令和7年9月5日    


事案

当支部にて受付した被保険者A様に係る療養費支給申請書及びその添付書類(領収書)を返戻する際、被保険者A様に係る領収書ではなく別人(被保険者B様のお子様)に係る領収書を同封し、被保険者A様宛てに送付したことにより、被保険者B様のお子様の要配慮個人情報が漏えいしました。


発生原因

①被保険者A様及び被保険者B様各々から提出された療養費支給申請書と領収書を、互い違いに組み合わせて保管していました。

②被保険者A様に療養費支給申請書を返戻する際の封入封緘時に、複数名で送付物の確認を行う体制でしたが、各担当者の確認が不十分でした。


判明日

令和7年9月11日


判明契機

区役所からの連絡


対応

被保険者A様に今回の事象を説明の上謝罪し了承いただきました。また、本来被保険者A様へ返戻すべき領収書を手渡し、誤って送付した被保険者B様のお子様に係る領収書を回収しました。その後、被保険者B様へ今回の事象を説明の上謝罪し了承いただきました。


再発防止策

①職員に今回の事象を説明し、要配慮個人情報については特に注意して扱うよう定期的に周知徹底します。また、担当者変更や作業量が多い時は、管理職より作業開始時に注意喚起を行います。

②封入者・封緘者は、誤送付防止チェックリストの内容に沿った作業を行い、作業終了時には各チェック項目に完了確認印を押印します。

③封入者・封緘者は業務開始時に、周囲の職員に封入封緘業務を実施することを伝え、管理職は封入者及び封緘者が作業に集中できる環境を整備し、維持します。



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