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兵庫支部

特定保健指導案内文書の送付宛名誤り(個人情報の漏洩)



発生年月日

令和7年7月29日    


事案

従業員A様にかかる特定保健指導の案内文書を事業所担当者様宛ではなく、従業員B様宛送付し、B様にA様が特定保健指導対象者(個人情報)である事が漏洩したものです。


発生原因

本事案発生の約1年前、令和6年7月に特定保健指導の案内文書送付時、指導対象者がB様のみであったため、宛名を「事業所担当者様」から「B様」と変更してシステム登録し、文書を送付しました。送付後、変更した宛名を「事業所担当者様」へ戻すべきところ、当該作業を失念しました。

令和7年7月29日、A様にかかる特定保健指導の案内文書を送付する際、宛名がB様となっていることに気づかず送付しました。


判明日

令和7年8月4日


判明契機

該当事業所担当者様より宛名が間違っているとの連絡をうけ判明しました。


対応

経緯の説明および謝罪を行いました。


再発防止策

特定保健指導の案内文書にかかるシステム上の宛名について「事業所担当者様」から変更しない事としました。

過去の作業で宛名が「事業所担当者様」以外のシステム登録となっている事も想定し、送付文書の宛名について、送付作業におけるダブルチェックを実施する事としました。




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