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兵庫支部

傷病手当金の支給決定誤り



発生年月日

令和6年12月26日    


事案

被保険者様より資格喪失後の傷病手当金申請がありましたが、被保険者加入期間が1年未満であり不支給決定処理を行うべきところ、誤って支給決定処理を行ったため過払いが生じたものです。


発生原因

担当者は、不支給決定処理すべきことを理解していましたが、システム処理を誤ったため発生したものです。また決裁者においても誤りに気づかず決裁を行っていました。


判明日

令和7年6月24日


判明契機

被保険者様から次回分の傷病手当金の申請があった際に判明いたしました。


対応

対象の被保険者様へ謝罪のうえ、経緯及び返納金額について説明を行いました。


再発防止策

今回の事案を職員に共有するとともに、不支給決定を行う際の処理手順を再度確認しました。決裁者においても、審査内容と審査結果が一致しているか確認を行うことを徹底しました。



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