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兵庫支部

給付金の再振込の未処理について



発生年月日

令和6年11月1日    


事案

柔道整復施術療養費の給付金の支払いが指定口座に振込できなかったものについて、再振込処理が未処理となり、給付金の支払いが遅延したものです。


発生原因

担当者が処理をしていたものの通常の処理フローと違っていたため、確認者及び決裁者において認識の違いが発生し処理が未処理となりました。また、担当者・確認者及び決裁者において進捗の確認及び管理ができていませんでした。


判明日

令和7年5月1日


判明契機

担当替後、新担当者が未処理の案件を発見しました。


対応

当該の整骨院に対し、事象の説明と謝罪を行いました。また、早急に指定口座へ再振込処理をいたしました。


再発防止策

事務処理誤りの経緯を全職員に周知して注意喚起を行うとともに、以下の2点を徹底し、作業を行うことにしました。

①思い込みや認識の違いが発生しないよう処理フロー等を変更し、処理フローどおりに処理を行います。

②担当者は決裁完了後に処理ステータスを確認し処理が終了していることを確認します。また、確認者及び決裁者は定期的に進捗管理を行います。



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