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兵庫支部

生活習慣病予防健診実施機関による健診結果の報告誤り



発生年月日

令和6年4月10日    


事案

協会けんぽの生活習慣病予防健診を実施する健診機関が、生活習慣病予防健診を受診した被保険者様(A様とB様)について、A様の結果データをB様として、B様の結果データをA様として、互い違いに協会けんぽに報告していた。


発生原因

健診実施機関が協会けんぽに報告する健診結果データを作成(手入力)する際、複数人によるダブルチェックを実施していたが、誤りを見落としていたため。


判明日

令和6年10月8日


判明契機

A様の結果データ(本来はB様の結果データ)が受診勧奨域に該当していたため、A様に医療機関への受診を勧める案内文書を送付したところ、A様から、自身が保有する健診結果通知と相違しているとの連絡があり判明しました。


対応

健診実施機関からA様に対して連絡し、経緯を説明のうえ謝罪をするとともに、協会けんぽが保有する誤った健診結果データを正しいデータに訂正しました。

また、B様に対して医療機関への受診を勧奨する案内文書を送付します。


再発防止策

健診実施機関において、協会けんぽへ報告する健診結果データを作成する際、手入力する方式から電子データ(CSV形式)を取り込む方式に変更します。

また、健診機関における複数人によるダブルチェックをあらためて強化、徹底します。




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