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兵庫支部

生活習慣病予防健診実施機関による健診結果通知の記載誤り



発生年月日

令和6年4月15日   


事案

協会けんぽの生活習慣病予防健診を実施する健診機関が、生活習慣病予防健診を受診した被保険者様(14名)に、胃部レントゲン検査にかかる医師の所見を誤って記載し通知しました。

※判定区分(軽度異常、要経過観察、治療中)に誤りはありませんでした。


発生原因

当該健診機関においては、胃部レントゲン検査にかかる医師の所見をコード番号にて管理しており、本年4月にシステムの更新をおこなった際、それぞれの所見に対応するコード番号を見直しましたが、見直し後のチェックが不十分であったため。


判明日

令和6年6月18日


判明契機

健診機関が、要精密検査と判定された方に対して医療機関への受診勧奨を行うために、健診機関において医師の所見欄をダブルチェックした際に判明しました。    


対応

受診者様(14名)全員に対して電話にて連絡し、謝罪のうえ正しい健診結果通知をお渡ししました。


再発防止策

①健診機関が使用する健診システムについて、所見の旧コードを完全に使用できないよう、システムの変更を行いました。

②健診機関において、健診システムのコード番号を見直した際は、健診結果通知書に齟齬がないことを複数人によりチェックすることとします。




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