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兵庫支部

傷病手当金支給決定誤り   



発生年月日

令和5年5月23日


事案

満了日(支給開始日から通算して1年6か月)を超えて申請された傷病手当金について、満了日以降の期間を支払し過払いが生じた。


発生原因

確認者のチェック不足


判明日

令和5年6月30日


判明契機

本事案に続いて申請された傷病手当金を確認時に判明。


対応

事情説明とお詫びのため、お電話にてご連絡いたしましたが、ご連絡がとれないため、文書にてご連絡をいたしました。


再発防止策

今回の事案は本来支給できない期間について、確認者が誤認してしまったことが原因で発生しました。事案の共有及び注意喚起を行うとともに、確認者が誤認を起こさないよう、満了日を超えた申請であることが分かる表示をさせ、細心の注意を払って事務処理を行うよう徹底いたします。



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