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兵庫支部

傷病手当金支給決定額の誤り   



発生年月日

令和04年05月17日        


事案

A様より資格喪失後の傷病手当金の申請があったが、本来支払うべき申請期間ではなかった期間に対して傷病手当金の支給決定をおこなったもの。


発生原因

審査者の誤認及び確認者のチェック不足     


判明日

令和04年08月15日

       

判明契機

(複数回支払後)審査時に過去の支払いが誤っていたことが判明。    


対応

A様に誤った支給決定をしてしまっていたことを謝罪するとともに、ご返金いただくことについてご説明のうえ、ご理解いただきました。      


再発防止策

今回の事案は本来支給できない期間について、審査者が支給できると誤認し確認者も同じように誤認してしまったことが原因で発生しました。朝礼、ミーティング、支部内掲示板を活用し、今回の事案を支部全体で共有するとともに注意喚起を行いました。今後は、審査者、確認者ともに誤認のないよう細心の注意を払って事務処理を行うよう徹底いたします。


   

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