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兵庫支部

傷病手当金支給決定額の誤り(過払い)   


発生年月日

令和04年06月07日        


事案

A様から申請された傷病手当金について、実際の申請期間よりも多い日数分を支給決定してしまったもの。


発生原因

審査者の入力誤り及び確認者のチェック不足      


判明日

令和04年06月07日

       

判明契機

申請書に記載いただいた口座番号の相違で振込不能になった際、支給決定金額が相違していることに気付いた。     


対応

A様に振込不能になったこと及び支給決定額が誤っていることをお詫び申し上げるとともに、訪問のうえ、誤った金額で送付された支給決定通知書を回収させていただきました。後日、正当な金額でお振込みをさせていただくとともに、あらためて支給決定通知書を送付させていただきました。      


再発防止策

傷病手当金の支給決定にあたっては、担当者の審査後に別の担当者が確認する手順となっております。今回の事例は、審査者の入力誤りを確認者が気付くことができなかったことが原因であるため、支部内で事例を共有のうえ、全体に周知・啓発を行いました。今後につきましても、ミーティング等で定期的に審査及び確認手順を遵守するよう注意喚起を行い、再発防止に努めて参ります。


   

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