令和02年08月20日
こんにちは!協会けんぽ兵庫支部です。
8月に入りさらに暑い日が続いていますが、コロナの影響で海開きなどの夏の催しが中止となっている状況です。「新しい生活様式」を踏まえつつ、今年の夏はコロナを正しく恐れながらも楽しく乗り越えていきましょう。
§ 令和2年8月号 INDEX §
【1】マイナンバーカードの通知カード廃止により本人確認書類の変更について
【2】令和2年7月豪雨に関する協会けんぽの対応について
【3】編集長のここだけの話~健康講座編~
【4】保健師・桜【Part71】
【5】知っトク!医療保険情報・健康情報(毎月15日更新)
【6】健太郎の『健康経営優良法人(中小規模法人部門)』認定基準解説【Vol.5】
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【1】マイナンバーカードの通知カード廃止により本人確認書類の変更について
マイナンバー(個人番号)の通知カードは、デジタル手続法の改正により、令和2年5月25日付で廃止されたため、マイナンバーを申請書に記入する際の本人確認書類として使用できなくなりました。(記載情報と現状に相違がない場合を除く。)
マイナンバーを申請書に記入する際は、法改正後の本人確認書類の添付をお願いします。
▼詳しくはこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?H2_1mK_1z_aly
【2】令和2年7月豪雨に関する協会けんぽの対応について
このたびの令和2年7月豪雨により被害を受けた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
協会けんぽでは、令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けられた加入者の皆様へ、一部負担金免除等の対応を行っております。
▼詳しくはこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?H3_1mK_1z_aly
【3】編集長のここだけの話~健康講座編~
協会けんぽ兵庫支部では、「わが社の健康宣言」にご登録いただいている事業所様を対象に、健康講座を提供しております。
費用は無料、メニューも食生活や運動、メンタルヘルス、感染症対策と様々!オンラインでの受講も可能です。ぜひお申し込みください!
((ここだけの話!))
6月末より案内開始をしたこの健康講座ですが、1か月も経たずに予定件数の3分の1ものお申し込みをいただいております! 少しでもご興味、ご検討されている事業所様は、お早めにお申し込みください。
▼詳しくはこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?H4_1mK_1z_aly
【4】保健師・桜【Part71】
皆さんこんにちは!保健師・桜です。
日々うだるような暑さが続く中で大活躍のクーラーですが、冷やしすぎは体調不良を招くこともあるのです。そこで今月は『クーラーの冷え』についてお届けします。
私たちの体は体温を一定に保つため、熱を出したり、汗をかいて体内の熱を下げたりしています。その体温調節をするために重要な働きをしてくれているのが自律神経です。
しかし、冷房の効きすぎた室内や、直接風があたる場所、外出先との激しい温度差によって自律神経のバランスが崩れてしまいます。バランスが崩れると「冷え」に対しての抵抗力が弱くなり、体調を崩しやすくなってしまいます。
主なクーラー対策は、以下の3つです。
①外気と室内の温度差は5℃以内にしましょう
外気温との差が大きいと急激な気温変化によって体に負担がかかります。
また、エアコンの風に直接当たると体温が急激に奪われるので、風向きをコントロールし、吹き出す冷気に直接当たらないようにしましょう。
②コーディネートにひと工夫♪
職場内等で温度や風向きをどうすることもできない時は、カーディガンやスカーフなどで直接風が肌に当たらないように心がけましょう。また、腹巻等でお腹を温めることで手足の冷えも改善しますよ。
③太ももだけでも動かそう
体を動かしたいけれど仕事中できない方は、太ももだけでも動かしましょう。太ももがポンプのような働きをして血行を良くしてくれます。つま先とかかとを交互に上げ下げするだけでもGOOD!
この夏は温度調整が特に難しいと思いますが、服装の工夫や運動等も取り入れて乗り越えていきましょう。
【5】知っトク!医療保険情報・健康情報(毎月15日更新)
▼7月の医療保険情報「子どもの医療費は“タダ”ではありません 」
・平日・昼間に受診すればおトク!
・休日・夜間は「こども医療でんわ相談」を活用すればおトク!
・ジェネリック医薬品を選べばおトク!・ジェネリック医薬品を選ぼう
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?H5_1mK_1z_aly
▼7月の健康情報「健康レシピ『いわしと夏野菜のトマトカレー』」
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?H6_1mK_1z_aly
【6】健太郎の『健康経営優良法人(中小規模法人部門)』認定基準解説【Vol.5】~保健指導~
皆様こんにちは。健太郎です。第5回目は保健指導がテーマになります。
実は当初の予定では今回が最終回としていましたが、まだお伝えしたいことがたくさんありましたので、編集長に「もう1回分書かせてください!」とお願いしまして・・・次回が最終回となりました。もう少しお付き合いください。
また、ついに、経済産業省より健康経営優良法人認定制度2021に関する最新情報が公開されました!現在公開されている時点での昨年度からの変更点等については以下のとおりですが、詳細は受付開始までに更新されるとのことです。
(変更点等)
①申請期間が8月末から11月末までと、1か月間延長!
②中小規模法人部門の上位500社に「ブライト500」の冠が新設!
③新型コロナウイルス感染症に伴い、取組が実施できなかった場合の対応を明記!
④評価項目「健康課題に基づいた具体的目標の設定」の必須化!
⑤(中小規模法人部門のみ)評価項目「健康経営の評価・改善に関する取り組み」の追加!
▼詳しくはこちら(経済産業省HP)
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?H7_1mK_1z_aly
(中小総規模法人部門の認定基準)
1.経営理念(経営者の自覚)
2.組織体制
3.制度・施策実行
4.評価・改善
5.法令順守・リスクマネジメント
▼詳しくはこちら(経済産業省HP、PDFファイル ※2021の認定基準を掲載しています)
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?H8_1mK_1z_aly
それでは、今回は【3.制度・施策実行】の中から【保健指導】について解説します。
【保健指導】
この基準では、従業員の生活習慣病の重症化を予防するため、生活習慣の改善等を促す保健指導の実施、又は保険者による特定保健指導の実施のための時間的、空間的配慮等の取り組みを行っているかが問われています。
具体的には以下の①、又は②の『いずれか』を満たすことが必要です。
①労働安全衛生法に基づく一般的健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる従業員に対し、医師又は保健師による保健指導の機会を提供していること。
②保険者(協会けんぽ)による特定保健指導の実施を促すため、指導時間の就業時間認定又は特別休暇認定付与や指導のための場所の提供等の取り組みを行っていること。
①と②はどちらも「保健指導」と言っていますが、以下のような違いがあります。
①について
【実施主体】事業所(事業所として従業員に対して行う)
【目的】健康保持(幅広い)
【対象】特に健康の保持に努める必要がある従業員(年齢に関係なく)
【方法】医師(産業医)又は保健師による面談等
【費用】事業所負担等
②について
【実施主体】協会けんぽ(協会けんぽが加入者に対して行う)
【目的】メタボ予防(メタボ予防特化型)
【対象年齢】40歳以上のメタボ該当者
【方法】協会けんぽの保健師又は管理栄養士が面談、電話・メールによる継続的フォロー
【費用】最大27,500円相当が無料(協会けんぽが費用負担)
★協会けんぽの特定保健指導
①、②どちらを満たしても基準クリアとなりますが、①は事業所様と連携している医師や保健師の協力が必要となりますので、②の協会けんぽの特定保健指導をオススメします。
協会けんぽの特定保健指導では、健康づくりの専門家(保健師・管理栄養士)が手厚くサポートさせていただきます。最大27,500円相当のサービスが無料で受けられますので、ぜひご活用ください。
▼詳しくはこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?H9_1mK_1z_aly
従業員がメタボに該当された場合、協会けんぽから事業所宛にご案内を送付しております。主に勤務時間中に事業所内のスペースをお借りして実施することが多いので、事業所様にはシフト調整や面談場所の確保等にご協力いただきますようお願いいたします。
最終回は、【3.制度・施策実行】の中から、【食生活の改善】【運動機会の増進】【女性の健康保持・増進】について解説いたします。
(内容についての留意事項)
※経済産業省HPに掲載されている『認定基準解説書』に基づき作成しています。
※中小規模法人部門の内容ですので、大規模法人部門では認定基準が異なる場合があります。
※文章の「★」は、協会けんぽのサポート内容です。ご不明点がありましたら、ご遠慮なく兵庫支部までご連絡ください。
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