令和04年06月03日
協会けんぽに加入されている方(被扶養者は除く)で、新型コロナウイルス感染症に感染してお仕事に就くことができず、給与の支払いがない場合には、その間の休業補償として傷病手当金を申請することができます。
ご加入されている協会けんぽ都道府県支部に次の書類をご提出ください。
●傷病手当金支給申請書(申請書は全部で4ページです)【印刷はこちら】
やむを得ない理由で申請書4ページ目(療養担当者が意見を記入するところ)の添付が難しい場合は、以下の書類を添付のうえ、ご申請ください。
●療養を指示した保健所の証明書の写し(療養の期間がわかるもの)等(※)
(※)請求期間が14日未満の場合は、申請書2ページ目「発病時の状況」に発症日と症状経過等を記載し、14日以上の場合は療養状況申立書(印刷はこちら)を記入し添付してください。なお、申立期間がすべて支給対象になるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
傷病手当金支給申請書2ページ目の申請内容⑤「あなたの仕事の内容」欄は特に記入漏れの多い箇所です。申請書をご記入の際はご注意ください。
Q: 自覚症状はないものの、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定されました。傷病手当金を申請できますか。
A: 傷病手当金をご申請いただけます。
Q: 家族や同僚が感染し、濃厚接触者となった場合でも傷病手当金を申請できますか。
A: 傷病手当金は、病気やケガを治療するための期間を対象にした休業補償制度です。
そのため、濃厚接触者となったことのみを理由に傷病手当金を申請することはできません。
Q: 会社内で新型コロナウイルス感染症に感染した従業員が発生し、会社全体が休業した場合には、どうなりますか。
A: 傷病手当金は、病気やケガを治療するための期間を対象にした休業補償制度です。
そのため、会社の判断により、一律で従業員の休業措置をとったことのみを理由に傷病手当金を申請することはできません。
【お問い合わせ先】
全国健康保険協会兵庫支部
TEL 078-252-8701(音声案内①)