令和7年9月30日
      
      
        
          事案
        当支部にて受け付けた被保険者2名様分の傷病手当金支給申請書(以下「申請書」という。)について、被保険者A様に係る申請書の写しを事業所X様へ、被保険者B様に係る申請書の写しを社会保険労務士Y様へ送付すべきところ(※)、誤ってそれぞれの申請書の写しを互い違いに送付し、事業所X様において封筒が開封されたことにより、被保険者B様の個人情報が漏えいしたものです。
なお、社会保険労務士Y様へ送付した被保険者A様の申請書の写しについては、未開封のまま回収済みです。
※事業所X様及び社会保険労務士Y様各々から、当支部にて申請書を受付したことの証明として、申請書の写しを送付するよう依頼を受けていました。
        
       
      
        
          発生原因
        封入及び封緘の確認時に、申請書に記載されている内容まで十分に確認しなかったためです。
       
      
      
        
          判明契機
        事業所X様からの連絡により、当該事案が判明しました。
       
      
      
        
          対応
・事業所X様へ事案を説明のうえ謝罪し、了承いただきました。また、誤って送付した被保険者B様の申請書の写しを回収するとともに、被保険者A様の申請書の写しをお渡ししました。
・社会保険労務士Y様へ事案を説明のうえ謝罪し、了承いただきました。また、誤って送付した被保険者A様の申請書の写しを未開封のまま回収するとともに、被保険者B様の申請書の写しを送付しました。
・被保険者B様へ事案を説明のうえ謝罪し、了承をいただきました。
       
      
        
          再発防止策
        1次作業者は、封筒の宛先と封入物の情報(氏名、住所等)を突合したうえで封入します。2次確認者によるダブルチェック(突合確認)を徹底します。