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広島支部

傷病手当金の時効に係る過払いについて

発生年月日

 

 令和7年10月21日

 

事案


 時効が関係する場合の104条(継続給付)の考え方を誤り過払いが生じたものです。


発生原因

  

 資格喪失後の申請において、一部時効に係る期間が含まれていたが、継続性は保たれると勘違いをし時効外の期間に対して支給する処理を進めたため過払いが生じたものです。


判明日

 

 令和7年11月25日

        

判明契機

 

 後続の申請書審査において判明


対応


 被保険者様と会話ができない状況のため配偶者へ経緯を説明。返納についてお願いする。


再発防止策

 

 今回の事案をグループ全職員で共有し、漫然と業務を行うことがないよう注意喚起し再発防止に努めてまいります。




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