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広島支部

傷病手当金と年金の調整不足による過払いについて

 令和7年7月31日

発生年月日

 
 令和7年3月10日

事案


 傷病手当金と年金の調整期間を誤って登録したため過払いが生じたものです。


発生原因

  

 年金を受給しているため減額調整を行ったが、調整期間を誤入力したことに気付かず処理を進めた。その結果、年金との調整期間が短かったため過払いが生じたものです。


判明日

 

 令和7年5月15日

        

判明契機

 

 被保険者からの問い合わせにより判明しました。

        

対応


 ご本人様へご説明のうえ、お詫びを申し上げるとともに、過払い分の返納についてご了承をいただきました。

再発防止策

 

 今回の事案をグループ全職員で共有し、漫然と業務を行うことがないよう注意喚起し再発防止に努めてまいります。





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