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広島支部

委託機関による生活習慣病予防健診の検査方法の誤り

発生年月日

 

 令和7年2月8日

 

事案


 委託機関が実施する生活習慣病予防健診において、受診した方1名に対し本来実施すべき検査の一部を実施しなかった。


発生原因

  

 標準的な健診・保健指導プログラムや事務処理要領で示されている検査方法の解釈を誤ったためです。


判明日

 

 令和7年4月3日

        

判明契機

 

 委託機関から提出された検査結果データを突合した際に判明しました。


対応日

 

 令和7年4月3日~令和7年4月23日 

        


対応


 委託機関に対して、標準的な健診・保健指導プログラムや事務処理要領に示されている検査方法を徹底するよう指導しました。


再発防止策

 

 委託機関において、標準的な健診・保健指導プログラムや事務処理要領を改めて確認し、事務処理要領等に沿った検査を実施することを徹底しました。




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