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広島支部

療養費支給申請に係る(立替払等)の支給決定誤りについて

発生年月日

 

 令和7年4月15日

 

事案


 療養費支給申請書(立替払等)の処理にあたり診療費用の転記誤りにより支払い不足となったものです。


発生原因

  

 申請書のデータをスキャンで取り込むための事前作業を行っていた職員が、診療費用を誤って転記したことによるものです。


判明日

 

 令和7年4月23日

        

判明契機

 

 医療費助成を行っている役所からの問い合わせにより判明しました。


対応


 ご本人様へご説明のうえ、お詫びを申し上げるとともに、不足分の追加支払いについてご了承をいただきました。なお、追加支払いは既に完了しております。


再発防止策

 

今回の事案をグループ全職員で共有し、漫然と業務をすることがないよう注意喚起し再発防止に努めてまいります。



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