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広島支部

療養費支給申請に係る(治療用装具)の支給決定誤りについて

発生年月日

 

 令和7年4月3日

 

事案


 療養費支給申請書(治療用装具)の処理にあたり、支給上限額を超えた金額を支払い過払いとなったものです。


発生原因

  

 上限額を入力する際に手修正欄にチェックが入ったことに気付けず処理を進めたことによるものです。 


判明日

 

 令和7年4月17日

        

判明契機

 

 医療費助成を行っている役所からの問い合わせにより判明しました。


対応


 ご本人様へご説明のうえ、お詫びを申し上げるとともに、過払いの返納についてご了承をいただきました。なお、返納は既に完了しております。


再発防止策

 

 今回の事案をグループ全職員で共有しました。また、決裁者は手修正欄にチェックがある場合は、支払金額が正しいか手計算を確実に行うことにより再発防止に努めてまいります。



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