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広島支部

受診券控えの返却誤り

発生年月日

 

 令和6年11月27日

 

事案

 

 委託機関が実施する特定健康診査の受付において、委託機関が被扶養者A様に対して

 返却すべき受診券の宛名面を誤って被扶養者B様に返却した。 


発生原因

  

 受付で受診券の宛名面を返却する際に、本人確認を十分に行わなかったためです。 


判明日

 

 令和6年11月29日

        

判明契機

 

 被扶養者A様から支部への連絡により判明しました。


対応日

 

 令和6年11月29日~令和6年12月20日 

 

対応


 被扶養者A様及び被扶養者B様に対して説明、謝罪のうえ、双方に本来の受診券の宛名面を返却しました。


再発防止策

 

 委託機関において、受診券を受付した際の運用手順を見直しました。また、支部から委託機関に対しては、

 書類返却時の本人確認を徹底すること及び、職員に対して個人情報の適正な取り扱いを徹底するよう指導しました。

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