令和6年11月30日
事案
特定保健指導の実施委託機関が事業所あてにメール送信した保健指導案内において、共同利用(※)の不同意申出があった被保険者様4名の情報を記載して通知したため、勤務先担当者様に個人情報が漏えいしました。
※ 個人情報(氏名、生年月日、特定保健指導支援コース等)について、特定保健指導の勧奨及び日程調整等で使用するために、事業所と個人情報について情報共有すること。
発生原因
共同利用の不同意申出があった被保険者様を保健指導案内の対象から除外する作業を失念したため。また、別の職員が作業を確認する運用となっていなかったためです。
判明契機
委託機関において不同意申出者の除外が漏れていたことに気付き、判明しました。
対応日
令和6年10月23日~令和6年10月30日
対応
漏えいの対象となった被保険者様4名のうち3名に対して謝罪を行い、残る1名に対しても謝罪を行うこととし ています。
再発防止策
委託機関に対して、不同意申出書の情報を受理した場合は速やかに保健指導案内の対象から除外すること及び 、事業所へ保健指導案内を送付する際に再度、除外されているかを確認するよう指示しました。加えて、作業手順書を作成し職場内に周知・共有するよう指示しました。なお、当支部では実地調査等を行い、委託機関において適切に業務管理が行われているかを確認します。